手続代行約款

留学コネクト手続代行約款

第1条 (約款)
 申し込み者は、この約款を承諾の上、留学コネクトに対し、各種留学手続き代行に含まれる各種サービスを申し込みます。留学コネクトが取り扱う留学手続きは、以下のようになります。

  1. Tyler Junior College への留学

第2条(契約の成立)
 この約款に基づく留学手続き代行契約は、留学コネクトが申し込み者に対し、申し込み者からの申し込み書を受領し、手続料のご入金を確認した時をもって成立するものとします。

第3条(拒否事由)
 留学コネクトは、この約款に基づく手続き代行業務の申し込みがあったときにおいて次にさだめる事由の一つあるいは複数 が認められるときは、申し込みをお断りすることがあります。

  1. 申し込み者が未成年である場合または学生の場合に、申し込みにかかる留学について親権利(両親など)の同意がないとき。
  2. 申し込み者が希望する留学先の定員に受け入れ可能な余裕がない場合等、客観的に留学が認められる可能性がないことが明らかなとき。
  3. 申し込み者が希望する留学先/留学時期の申し込み手続き期限までに、留学手続きが完了できる見通しがないとき。
  4. 過去の既往症または現在の心身の健康状態が留学に不適当であると留学コネクトが認めたとき。
  5. その他、留学コネクトが不適当と認めたとき。

第4条(手続き代行の範囲)
 留学コネクトは、この約款に基づいて、以下に明記された申し込み者の希望する留学先に対する留学申し込みなど手続きの代行、出発にあたっての情報提供などを行うものであり、申し込み者の希望する留学先への合格、また留学先での課程修了等を請け負ったり、その他留学中あるいは留学修了後の申し込み者に対してなんらの保証を行うものではありません。尚、この手続き代行業務に含まれるサービスあるいは制度は次の通りです。

  • (入学手続き) 留学希望先学校に入学願書と必要書類を送り、入学許可があった場合に入学許可書を取り寄せ、入学申し込みの手続きを代行します。
  • 入学において、寮や住む場所が決まらずに入学が実現しなかった場合、申請代行費用の全額を返金いたします。ただし、当社で決まっている申請の締切日を超えて代行を希望される方はこれに該当しません。*締切日は年度によって変更する場合があります。
  • (ビザ取得手続き) 留学先でビザが必要となる場合、希望者には留学コネクトがビザの取得手続きを代行します。申し込み者の居住地域または十分な時間がない場合は、ビザの代理申請が出来ない場合もあります。また、ビザの代理申請はビザの取得を保証するものではありません。
  • 担当カウンセラーが留学に関するアドバイスは随時行います。
  • (カウンセリング、Line相談)申請代行を希望された方に付きましたては担当カウンセラーが留学に関するアドバイスは随時行います。

(海外保険の紹介)留学コネクトと提携をしている保険会社のご紹介と手続きのサポートを行います。

(有料カウンセリング)2週間の間、Line上で担当カウンセラーへ質問し放題になります。24時間以内の返信がなかった場合、全額返金となります。

第5条(必要書類)
 指定された書類は、必要事項を指定された言語にて記入の上、必ず指定の期日までに留学コネクトの手続き担当カウンセラーまでお送りください。

第6条(留学手続き料)

Tyler Junior College への申請代行 88,000円(80,000円+消費税)

VISA申請代行 22,000円(20,000円+消費税)

海外保険の紹介 無料

有料カウンセリング 2,200円 (2,200円+消費税)

第 7 条(申し込み後の取り消し)

申し込み後に留学の手続きを取り消される場合は、以下の規定に基づき返金の手続きを行います。返金がある場合、送金手数料などは申し込み者の負担とします。

  1. 申し込みから10日以内の取り消し- 全額返金いたします。
  2. 申し込みから11日以降、出発前日までの取り消し- 手続の取り消し手数料(各手続き料の80%)と留学にかかる費用で取り消しができないもの以外を返金いたします。
  3. 出発日以降の取り消し- 全ての留学プログラムにおいて返金は一切いたしません。

第 8 条(各種手続きの継続が出来ない場合)

指定の期日までに必要な書類あるいは費用が送付・入金されない場合など、留学コネクトの責によらない事由により各種手続きが出来なかった場合、既に留学コネクトに支払い済みの費用などは一切返金いたしません。

第 8 条(留学コネクトからの解約)

(1)申し込み者に次に定める事由が生じた場合、留学コネクトは催告の上この約款に基づく留学手続代行契約を解約することが出来るものとします。
  *定められた期日までに、第5条に定める必要な書類が送付されないとき。
  *定められた期日までに、第6条に定める必要な費用の支払いがなされないとき。
  *申し込み者が所在不明、または1ヶ月以上にわたり連絡不能となったとき。
  *申し込み者が留学コネクトに届け出た、申し込み者に関する情報に、虚偽あるいは重大な遺漏があることが判明したとき。
  *その他留学コネクトがこのやむを得ない事由があると認めたとき。
(2)前項に基づき、留学コネクトこの約款に基づく留学手続契約を解約したときは、留学手続費、留学費用、変更手続き料など、既に留学コネクトに支払い済みの費用については一切返金致しません。

第 9 条(免責事項)
(1)留学コネクトは、次に例示するような留学コネクトの責によらない事由により、申し込み者が留学できなかった場合または留学希望先学校への正式入学が出来なかった場合および出発時期が変更になった場合には、責任を負いません。
  A:申し込んだ学校が定員に満ちていて入学できなかった場合。
  B:通信又は学校側の事情により入学許可書が期日までに届かずに、留学手続きが出発までに完了出来なかった場合。
  C:申し込み者の成績が希望する留学先の入学許可基準に達していないために入学の許可が得られなかった場合。
  D:申し込み者がパスポートまたはビザを取得できず、または渡航先国に入国拒否された場合。
  E:天災、地変、戦争、ストライキ、テロ、陸海空における不慮の災難、その他不可抗力による場合。
  F:希望滞在施設が定員に満ちていて入学出来なかった場合。(留学コネクトで提示されている締切日前での申請代行申し込みであれば全額返金可能です。)
  G:ビザ取得に時間がかかり、出発時期が変更になった場合。
(2)留学コネクトは、渡航当日まで適切なアドバイスを行いますが、その内容に何らかの保証をするものではありません。
(3)申込者は渡航後、申込者の責任において行動するとともに、法令、公序良俗もしくは留学先等の規則に違反した場合の責任、損害等は申込者個人の負担となり、留学コネクトはその責任を一切負いません。留学中のスポーツ等による事故は申込者本人の責となり、また、特定のスポーツを行うにあたり保険の特約が必要な場合は申込者本人の責において加入手続きを行って頂きます。以上の免責事項に該当する場合プログラム費、留学費用、その他の諸経費、既に留学コネクトに日払い済の費用については一切返金されません。

第 10 条(損害の負担)
 留学コネクトは、留学コネクトの責によらない事由により申し込み者が何らかの損害を受けた場合、その責任を負いません。

第 11 条(出発後の事情)
 留学コネクトは、本約款に記載された範囲内で留学手続きを実施します。出発後、留学先などで申し込み者に生じた損害の責任は留学申し込み者に帰し、留学コネクトはその責任を負いません。

第 12 条(授業内容などの変更)
 留学コネクトでは、留学先学校などから送られてくる最新資料に基づき留学手続きを実施しますが、留学先学校などの事情による授業内容の変更、滞在先の変更、その他留学内容等に関する変更について責任を負いません。

第 13 条(守秘義務について)
 留学コネクトでは申込者のどういの下に得た個人データ等の守秘されるべき情報は、個人情報保護法に基づき当留学手配の目的以外では一切他に漏らしません。但し万一緊急の事故対応及びサポートに備えるためにのみ、当申込書記載内容及び海外留学保険契約内容を留学コネクトと提携する海外サービス機関に開示することがあります。

第 14 条(個人情報の扱いについて)
 留学コネクトでは個人情報保護法に基づきプライバシーポリシー(個人情報保護方針)において申込者の個人情報取得及び利用、利用目的、第三者提供、管理、照会、開示、変更、利用停止、削除等について以下の通り取り扱います。
(1)個人情報の取得及び利用について
   留学コネクトは適法かつ公正な手段によって個人情報を取得し、以下に記す利用目的の範囲内で業務の遂行上必要な限りにおいて利用します。留学コネクトは個人情報を第三者との間で共同利用し、または個人情報の取扱を第三者に委託する場合は当該第三者につき厳重な調査を行った上、秘密を保持させるために適正な監督を行います。
(2)個人情報の利用も利用目的について
   ①申込者が留学や旅行に関する相談、申込み、留学及び旅行商品ならびにサービスをご利用いただく際、申込者の名前、年齢、生年月日、住所、電子メールアドレス、電話番号、ファクシミリ番号、職業、勤務先または身分証明書等の個人情報のご提供をお願いする場合があります。これらは希望される留学・旅行商品やサービスを留学コネクトが提供する際、ならびに申込者との間の連絡のために利用させていただくほか、申込者が申込みいただいた留学、旅行商品において運送、宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で、また留学コネクトの留学及び旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内で、運送、宿泊機関や保険会社等に対し申込者の氏名、身分証明書番号等をあらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。その他、申込みをする際には旅行先や留学先となる学校・研修期間等への留学手続き上必要となる、日本での申込者の最終学業成績、健康診断書(要配慮個人情報含む)、財政証明書、戸籍謄本(抄本)等のご提供をお願いする場合があります。これらの個人データの提供について、申込者にいただくものとします。
   ②留学コネクトではより良い留学旅行商品の開発の為のマーケット分析、統計資料の作成、帰国後のアンケート調査、そして留学コネクト及び留学コネクトと提携する企業やグループ会社の資料提供、説明会、イベント・セミナーならびにキャンペーン情報等のご案内を申込者にお届けするため、あるいは旅行終了後や留学帰国後のご意見やご感想・体験談のご提供をお願いする等、申込者の個人情報を利用させていただく場合があります。なお、申込者からご提供いただけない個人情報の内容によっては留学コネクトの商品・サービスをご利用いただけない場合があります。

(3) 個人情報の大三者提供について
   留学コネクトは法令に定める場合を除き、個人情報を事前に申込者の同意を得ることなく第三者に(外国にある第三者含む)提供しません。留学コネクトは申込者へ留学商品・サービスを提供する上で必要と判断した場合は申込者が提供した申込者の名前、年齢、生年月日、住所、電子メールアドレス、電話番号、ファクシミリ番号、職業、勤務先または身分証明書や戸籍謄本(抄本)等の個人情報を、あらかじめ留学コネクトとの間で秘密保持契約を結んでいる企業等(保険会社)に開示します。留学先国によっては、ビザ申請の際、申込者の戸籍謄本または抄本の英訳されたものを求めてくる場合があります。その際、留学コネクトは専門の翻訳家あるいは翻訳会社に対して当該書類の翻訳を委託する場合があります。ただし次のいずれかの場合を除いて、申込者が提供した個人情報を第三者に開示することはありません。次の②項と③項のような例外事項については、開示する場合、個人情報保護管理者の責任の下において行います。
   ① 申込者本人が個人情報の開示に同意している場合
   ② 法令により開示が求められた場合
   ③ 申込者本人または公衆の生命、健康、財産等の利益を保護するために必要な場合
   ④ 統計資料等のように個人を特定することが不可能な状態で開示する場合

(4) 個人情報の管理について
   留学コネクトは個人情報の正確性を保ち、これを安全に管理します。個人情報の紛失、破壊、改ざん、毀損及び漏洩等を防止するため、不正アクセス、コンピューターウィルス等に対する適正な情報セキュリティ対策を講じ、合理的な範囲内で適切な安全対策を講じます。また留学コネクトは個人情報の持ち出し、外部への送信等による漏洩を防止します。申込者が提供した個人情報の内容を申込者の同意を得ずして変更することはしません。さらに、情報処理を外部企業に委託する場合も同様です。

(5) 個人情報の照会・開示・変更・利用停止・削除について
   留学コネクトは、申込者が自己の個人情報について、照会・開示・変更・利用停止・削除等を求める権利を有していることを認識し、これらの要求がある場合は異議なく速やかに対応します。その際は個人情報の提供者本人であることを確認させていただきます。なお、要望に従って個人情報を変更・利用停止・削除等した場合は留学コネクトの商品やサービスを利用できない場合があります。

第 15 条(約款の変更)
 本約款は、事情により告知なしに変更されることがあります。

Copyright© Ryugaku Connect , 2024 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5.